看護必要度局
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質問内容
「ドレナージの管理」の留置時間の条件は、
「2日以上にまたがって継続的に留置されていて、評価日当日に当該病棟で6時間以上の管理をしている場合」
です。
抜去や移動等の目的による一時的なクランプであれば、クランプ中の時間も留置時間に含めますが、あくまで一時的なクランプが対象であり、継続的なクランプの場合は、クランプを実施した時間は留置時間に含めません。
2日間以上にまたがって留置しており、クランプ中の時間は含めず、評価日に6時間以上留置されている必要があります。
質問者の考察
「ドレナージの管理」の留置時間の条件は、
「2日以上にまたがって継続的に留置されていて、評価日当日に当該病棟で6時間以上の管理をしている場合」
です。
抜去や移動等の目的による一時的なクランプであれば、クランプ中の時間も留置時間に含めますが、あくまで一時的なクランプが対象であり、継続的なクランプの場合は、クランプを実施した時間は留置時間に含めません。
2日間以上にまたがって留置しており、クランプ中の時間は含めず、評価日に6時間以上留置されている必要があります。