質問内容

従来はペンローズドレーン等は評価の対象外でしたが、「排液バッグ等に貯留する」ケースがあるということから、2014年度改定において、定義に「ペンローズドレーン、フィルムドレーン等を使用し誘導する場合であっても定義に従っていれば含める。」ことが明記されました。

2016年度改定において、当該記載は削除されましたが、評価の判断基準に変更はありません。
したがって、ペンローズドレーン等は通常の使用方法では評価の対象になりませんが、排液バッグ等に留置する等、定義に従っていれば評価の対象です。

質問者の考察

従来はペンローズドレーン等は評価の対象外でしたが、「排液バッグ等に貯留する」ケースがあるということから、2014年度改定において、定義に「ペンローズドレーン、フィルムドレーン等を使用し誘導する場合であっても定義に従っていれば含める。」ことが明記されました。

2016年度改定において、当該記載は削除されましたが、評価の判断基準に変更はありません。
したがって、ペンローズドレーン等は通常の使用方法では評価の対象になりませんが、排液バッグ等に留置する等、定義に従っていれば評価の対象です。

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