質問内容

看護職員等にSTは含まれてなかったと記憶しています、嚥下訓練でSTが介入している患者に、STが食事介助をした場合は評価の対象になりますか?

質問者の考察

看護職員等にSTは含まれないため、STが行った場合の食事介助は介助無しになると思います。

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