質問内容

ご質問の創傷が、穿刺創である場合は、縫合が伴わなければ評価の対象ではありませんが、縫合の目的は問いませんので、カテーテルの固定のためであっても縫合を伴う穿刺創は評価の対象です。

ご質問の創傷が、縫合創である場合は、留意点に、「縫合創は創傷処置の対象に含める」「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める」ことが示されていますので、抜糸前の縫合創は、「皮膚の破綻」に該当するとみなされ、評価対象の創傷に含まれます。
抜糸後は、「滲出液が見られ処置を必要とする場合」に評価の対象になります。つまり、治癒したように見えても、当該箇所から滲出液が見られ処置を必要とする場合は、「皮膚の破綻」として対象になるということであり、瘻孔として確立した状態であっても、皮膚の破綻や滲出液が目視で確認できる場合は、評価の対象に含めます。

質問者の考察

ご質問の創傷が、穿刺創である場合は、縫合が伴わなければ評価の対象ではありませんが、縫合の目的は問いませんので、カテーテルの固定のためであっても縫合を伴う穿刺創は評価の対象です。

ご質問の創傷が、縫合創である場合は、留意点に、「縫合創は創傷処置の対象に含める」「気管切開口、胃瘻及びストーマ等については、造設から抜糸までを含め、抜糸後は、滲出液が見られ処置を必要とする場合を含める」ことが示されていますので、抜糸前の縫合創は、「皮膚の破綻」に該当するとみなされ、評価対象の創傷に含まれます。
抜糸後は、「滲出液が見られ処置を必要とする場合」に評価の対象になります。つまり、治癒したように見えても、当該箇所から滲出液が見られ処置を必要とする場合は、「皮膚の破綻」として対象になるということであり、瘻孔として確立した状態であっても、皮膚の破綻や滲出液が目視で確認できる場合は、評価の対象に含めます。

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