看護必要度局
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質問内容
対象となる動作について、定義には、「仰臥位から(左右どちらかの)側臥位になる動作」と記載されています。ここでいう側臥位には、半側臥位を含みません。
ただし、介助をした場合は体位の考え方が異なりまず。介助の開始は仰臥位からですが、介助を終えた後の患者の体位が、半側臥位(30度半側臥位、45度半側臥位等)であっても、介助として評価の対象に含めます。
体位変換と言うだけではわかりかねますが、褥瘡予防の目的等で、看護職員等が評価対象になる介助を行ったのであれば、看護の必要があって行った介助であると判断し、「できない」と評価することができます。
なお、できるかどうかの確認をするために患者に動作を促す場合、当該「促し」は介助とみなしませんが、「寝返り」の評価には例外があります。
寝返り能力はあるが、意識レベルが低く自ら寝返りを行わない患者に対し、褥瘡予防の目的等で定期的に看護職員等が寝返りを促す必要がある場合、当該「促し」は介助とみなします。この場合も、看護の必要があって行った介助であると判断し、「できない」と評価することができます。
質問者の考察
対象となる動作について、定義には、「仰臥位から(左右どちらかの)側臥位になる動作」と記載されています。ここでいう側臥位には、半側臥位を含みません。
ただし、介助をした場合は体位の考え方が異なりまず。介助の開始は仰臥位からですが、介助を終えた後の患者の体位が、半側臥位(30度半側臥位、45度半側臥位等)であっても、介助として評価の対象に含めます。
体位変換と言うだけではわかりかねますが、褥瘡予防の目的等で、看護職員等が評価対象になる介助を行ったのであれば、看護の必要があって行った介助であると判断し、「できない」と評価することができます。
なお、できるかどうかの確認をするために患者に動作を促す場合、当該「促し」は介助とみなしませんが、「寝返り」の評価には例外があります。
寝返り能力はあるが、意識レベルが低く自ら寝返りを行わない患者に対し、褥瘡予防の目的等で定期的に看護職員等が寝返りを促す必要がある場合、当該「促し」は介助とみなします。この場合も、看護の必要があって行った介助であると判断し、「できない」と評価することができます。