看護必要度局
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質問内容
過去の美看の回答においてご指摘のような回答は見当たりませんでした。「食事摂取」の評価において、例えば、点滴等による水分補給や内服時の飲水等は評価の対象ではありませんが、1つの食事単位(朝食、補食、水分補給食等)の位置付けで行う飲水等は、評価の対象になります。
また、アセスメント共通事項には、「B項目の評価においては、患者の訓練を目的とした行為であっても評価の対象に含める」ことが記載されています。
嚥下訓練において、患者の心身の状態等の理由から、看護職員等が見守りを実施したのであれば、「一部介助」かつ「実施あり」と評価できます。
質問者の考察
過去の美看の回答においてご指摘のような回答は見当たりませんでした。「食事摂取」の評価において、例えば、点滴等による水分補給や内服時の飲水等は評価の対象ではありませんが、1つの食事単位(朝食、補食、水分補給食等)の位置付けで行う飲水等は、評価の対象になります。
また、アセスメント共通事項には、「B項目の評価においては、患者の訓練を目的とした行為であっても評価の対象に含める」ことが記載されています。
嚥下訓練において、患者の心身の状態等の理由から、看護職員等が見守りを実施したのであれば、「一部介助」かつ「実施あり」と評価できます。