質問内容

リハビリの時間に看護師や療法士が嚥下の状態を評価するために、飲水や嚥下用ゼリー等の摂取を見守った場合は評価できますか?

質問者の考察

以前の美看回答では食事としての位置づけが必要でリハビリや訓練を目的とした場合は対象外とされていたと記憶していますが、今年度のオンライン研修の中の学習で訓練のような食事であっても対象に含むというような文言があったので迷いました。「嚥下訓練食」のような食事形態であっても含まれるという意味であり、リハビリ中の摂取は食事としての位置づけでないため対象外なのかと思います。

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