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質問内容
評価対象場所について、放射線治療を除く評価対象場所は当該病棟とされていますが、セミナー資料において「手術や麻酔中に用いた薬剤は評価対象になる」と記されてます。手術中のみ(手術室内のみ)で使用する麻薬注射においても評価対象になるのでしょうか。
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麻薬の注射剤および内服、貼付、坐剤について、レセプト算定に紐付くため、処方された当日のみしか算定できないと現在の職場で教わりました。現在算定するために、たとえば50mg1Aで済むところを10mg5Aで処方して5日分算定を入れています。内服であれば7日分の処方であっても処方日のみ算定としています。正しい解釈を確認したく、ご回答お願い申し上げます。
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外来処方されている麻薬注射(コードがある点滴)があり、入院してEMRなどで当該病棟以外でその麻薬を使用した場合、必要度は取れますか? また手術室でコード記載のある麻薬を使用した場合も取れますか?
麻薬の注射についてです。現在コードで紐付けされています。入院オーダーで指示が入っていたら、当該病棟以外(内視鏡室)で使用していても必要度を取れますか?
気管支鏡検査においてクライオバイオプシーを実施する場合、フェンタニルを投与します。検査室ではありますが、専門的な処置として麻薬の使用(注射剤)の必要度は取れますか。
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