質問内容

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の使用を評価する項目は、レセプト電算処理システム用コード一覧を用いた評価となりました。
判断に際しての注意点には、「手術や麻酔中に用いた薬剤は評価の対象となる。」ことが示されています。

つまり、当該病棟内だけでなく、当該病棟外の透析室で使用された薬剤であっても評価の対象ですが、評価日において、「抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用」のコード一覧に掲載のある薬剤コードの入力がある場合で、データ区分コードが20 番台(投薬)、30 番台(注射)、50 番(手術)及び54 番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象になります。

質問者の考察

2020年度改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の使用を評価する項目は、レセプト電算処理システム用コード一覧を用いた評価となりました。
判断に際しての注意点には、「手術や麻酔中に用いた薬剤は評価の対象となる。」ことが示されています。

つまり、当該病棟内だけでなく、当該病棟外の透析室で使用された薬剤であっても評価の対象ですが、評価日において、「抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用」のコード一覧に掲載のある薬剤コードの入力がある場合で、データ区分コードが20 番台(投薬)、30 番台(注射)、50 番(手術)及び54 番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象になります。

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