質問内容

今回の改定で必要度評価における「院内研修の実施は所定の研修を修了した者が望ましい」部分が削除されたと思いますが、回復期病棟で評価している日常生活機能評価に関しては、特に変化がないということは所定の研修を修了する必要があるということになるのでしょうか?

質問者の考察

看護必要度の一部とも考えられるため、所定の研修を修了していなくても院内研修を行うことが可能と考えます

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