質問内容

留意点には、「食事の種類は問わず、一般(普通)食、プリン等の経口訓練食、水分補給食、経管栄養すべてをさし、摂取量は問わない。」と記載されています。
水分補給を目的として、1つの食事の位置付けで行うお茶や水のみの摂取は、水分補給食として評価の対象になります。

必要とした介助の範囲に従って「患者の状態」の評価をし、看護職員等が介助を行ったかどうかで「介助の実施」の評価をしてください。
ただし、食事摂取を促すことは介助として評価できませんのでご注意ください。

質問者の考察

留意点には、「食事の種類は問わず、一般(普通)食、プリン等の経口訓練食、水分補給食、経管栄養すべてをさし、摂取量は問わない。」と記載されています。
水分補給を目的として、1つの食事の位置付けで行うお茶や水のみの摂取は、水分補給食として評価の対象になります。

必要とした介助の範囲に従って「患者の状態」の評価をし、看護職員等が介助を行ったかどうかで「介助の実施」の評価をしてください。
ただし、食事摂取を促すことは介助として評価できませんのでご注意ください。

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