質問内容

必要度Ⅱの評価の手引きでは、4.評価対象場所は「Ⅰを参照」と書かれ、 Aモニタリング及び処置等1.と3.には、評価日にコードが入力されている場合を「あり」とする。検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤については、コードの薬剤に限り評価の対象となる。と書かれています。病棟外にある透視室でコードの薬剤を使用した場合はどうなりますか。

質問者の考察

手術室で使用薬剤が A項目で対象ならば、透視室で使用した薬剤も同様に評価できると考えます。

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