質問内容

経腸栄養をしている患者さんの刺入部の保護について、入浴時、経腸チューブの刺入部を防水テープで保護します。入浴に伴う処置ではありますが、衣類を整えたりしない限り、衣類の着脱として「あり」とできないのでしょうか? また、創傷の処置(縟瘡以外)として、ナートがかかっており「あり」とできないでしょうか?

質問者の考察

質問者の考察はありません。

回答をご覧いただくには、美看へのログインが必要です。

会員の方は下記よりログインしてください。
会員登録がまだお済みでない方は、登録ページにてお手続きください。