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質問内容
経腸栄養をしている患者さんの刺入部の保護について、入浴時、経腸チューブの刺入部を防水テープで保護します。入浴に伴う処置ではありますが、衣類を整えたりしない限り、衣類の着脱として「あり」とできないのでしょうか? また、創傷の処置(縟瘡以外)として、ナートがかかっており「あり」とできないでしょうか?
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