質問内容

「食事摂取」の「一部介助」及び「口腔清潔」の「要介助」の選択肢の判断基準には、「患者の心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も含まれる」ことが記載されています。嚥下障害の有無は、評価の判断基準ではありません。

単にその場に居合わせたために患者の行為を見守った場合等は評価の対象ではありませんが、看護の必要があって実施した見守りは介助として評価できます。

質問者の考察

「食事摂取」の「一部介助」及び「口腔清潔」の「要介助」の選択肢の判断基準には、「患者の心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も含まれる」ことが記載されています。嚥下障害の有無は、評価の判断基準ではありません。

単にその場に居合わせたために患者の行為を見守った場合等は評価の対象ではありませんが、看護の必要があって実施した見守りは介助として評価できます。

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