質問内容

看護必要度で食事摂取と口腔清潔で、脳血管疾患の患者様に対して、見守りで行った場合は、嚥下障害がなくてもその記録を行えば、一部介助と取れるのでしょうか。また、脳血管疾患以外にも頚髄損傷などでも、嚥下障害がなくても見守りを行えば一部介助にあたるものはあるのでしょうか?

質問者の考察

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