質問内容

2020年度診療報酬改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価をする項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。内服確認や副作用の観察等の従来の判断基準は評価には関係ありません。
評価日において、コード一覧に掲載されているコードの入力がある場合に、「あり」と評価します。つまり、内服を実施していても、評価日において、コードの入力がない場合は、「なし」と評価することになります。

質問者の考察

2020年度診療報酬改定により、必要度Ⅰにおいても、「専門的な治療・処置」の薬剤の投与を評価をする項目は、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価になりました。内服確認や副作用の観察等の従来の判断基準は評価には関係ありません。
評価日において、コード一覧に掲載されているコードの入力がある場合に、「あり」と評価します。つまり、内服を実施していても、評価日において、コードの入力がない場合は、「なし」と評価することになります。

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