質問内容

留意点には、「当日に設置して且つ抜去した場合は含めないが、誘導管を設置した日であって翌日も留置している場合、又は抜去した日であって前日も留置している場合は、当日に6時間以上留置されていた場合には含める。」と記載されています。
つまり、2日以上にまたがった継続的な留置であり、評価日に6時間以上の管理をしていることが評価の条件になります。
当該条件を満たすのであれば、設置日や抜去日であっても評価の対象です。

ご質問のケースは、評価日に6時間以上の管理をしていませんので評価の対象ではありません。重症度、医療・看護必要度の評価は、各評価項目の定義等や各種共通事項の全ての条件に合致しなければ、有事象(1点以上)の評価はできません。

質問者の考察

留意点には、「当日に設置して且つ抜去した場合は含めないが、誘導管を設置した日であって翌日も留置している場合、又は抜去した日であって前日も留置している場合は、当日に6時間以上留置されていた場合には含める。」と記載されています。
つまり、2日以上にまたがった継続的な留置であり、評価日に6時間以上の管理をしていることが評価の条件になります。
当該条件を満たすのであれば、設置日や抜去日であっても評価の対象です。

ご質問のケースは、評価日に6時間以上の管理をしていませんので評価の対象ではありません。重症度、医療・看護必要度の評価は、各評価項目の定義等や各種共通事項の全ての条件に合致しなければ、有事象(1点以上)の評価はできません。

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