質問内容

放射用マーカー留置を施行後の創部の処置についてお尋ねします。A項目の①創傷の処置(褥瘡を除く)で創傷とは、皮膚・粘膜が破綻をきたした状態であり、その数、深さ、範囲の程度は問わない。縫合創は創傷処置の対象に含めるが、縫合のない穿刺創は含めないとあります。上記留置後、創傷の治癒を促し感染を防止する目的で、洗浄、消毒、止血などの処置を行いますが、「あり」とはならないのでしょうか?

質問者の考察

マーカー留置の際、穿刺部位に小切開を行っている場合は処置が必要となりますので、その場合は創傷処置として取れると思います。

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