看護必要度局
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質問内容
B項目共通事項の2番目に、「評価時間帯のうちに状態が変わり、異なる状態の記録が存在する場合には、自立度の低い方の状態をもとに評価を行う」とある通り、0時~24時で複数の状態があった場合は、自立度の低い方の状態で評価します。
状態の変化があった場合、通常は再評価をするものと思いますが、ご質問のケースのように、日勤帯において「できない」状態であり、準夜帯で「できる」状態であった場合は、当該日は日勤帯の「できない」を採用することになります。
質問者の考察
B項目共通事項の2番目に、「評価時間帯のうちに状態が変わり、異なる状態の記録が存在する場合には、自立度の低い方の状態をもとに評価を行う」とある通り、0時~24時で複数の状態があった場合は、自立度の低い方の状態で評価します。
状態の変化があった場合、通常は再評価をするものと思いますが、ご質問のケースのように、日勤帯において「できない」状態であり、準夜帯で「できる」状態であった場合は、当該日は日勤帯の「できない」を採用することになります。