質問内容

従来の評価では、例えば、「開頭手術」の定義等に該当する場合は、「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」において評価できない等の条件はありましたが、C項目が1点までというような条件はありません。
つまり、旧評価においても、2020年度診療報酬改定後のレセプト電算処理システム用コードを用いた新評価においても、C項目が2点以上になることは問題ありません。C項目が1点で基準を満たすとしても、全ての項目を評価し、これにより評価票のC得点を求める必要があります。

質問者の考察

従来の評価では、例えば、「開頭手術」の定義等に該当する場合は、「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」において評価できない等の条件はありましたが、C項目が1点までというような条件はありません。
つまり、旧評価においても、2020年度診療報酬改定後のレセプト電算処理システム用コードを用いた新評価においても、C項目が2点以上になることは問題ありません。C項目が1点で基準を満たすとしても、全ての項目を評価し、これにより評価票のC得点を求める必要があります。

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