看護必要度局
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質問内容
ご質問の内容がわかりかねるのですが、2020年度診療報酬改定において、一般病棟用のB項目の根拠となる記録が不要とされたことについてのご質問であるとして回答します。
B項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価に変更され、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重症度、医療・看護必要度の評価においては、重複する記録を残す必要はなくなりました。
ただし、施設基準等では、看護必要度に関係なく、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。
質問者の考察
ご質問の内容がわかりかねるのですが、2020年度診療報酬改定において、一般病棟用のB項目の根拠となる記録が不要とされたことについてのご質問であるとして回答します。
B項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価に変更され、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重症度、医療・看護必要度の評価においては、重複する記録を残す必要はなくなりました。
ただし、施設基準等では、看護必要度に関係なく、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。