質問内容

2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価になりました。アセスメント共通事項に記載されている通り、「患者の状態」が評価の根拠となることから、従来「評価の手引き」により求めていた根拠となる記録を重複して残す必要はなくなりました。
ただし、重症度、医療・看護必要度の有無に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価になりました。アセスメント共通事項に記載されている通り、「患者の状態」が評価の根拠となることから、従来「評価の手引き」により求めていた根拠となる記録を重複して残す必要はなくなりました。
ただし、重症度、医療・看護必要度の有無に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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