質問内容

2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価に変更されました。
「介助の実施」は評価の根拠ではありませんが、「一部介助」「全介助」等の「患者の状態」が評価の根拠となるとされています。
これにより、重症度、医療・看護必要度の評価において、重複する記録を残す必要がなくなりました。ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価に変更されました。
「介助の実施」は評価の根拠ではありませんが、「一部介助」「全介助」等の「患者の状態」が評価の根拠となるとされています。
これにより、重症度、医療・看護必要度の評価において、重複する記録を残す必要がなくなりました。ただし、看護必要度に関係なく、施設基準等においては、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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