質問内容

2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価になりました。
ただし、「診療・療養上の指示が通じる」と「危険行動」は、いずれも介助の実施を評価する項目ではありませんので、「患者の状態」についてのみ評価をし、当該評価得点がB得点に反映されます。

また、B項目については、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重症度、医療・看護必要度の評価においては、重複する記録を残す必要はなくなりました。有事象(1点以上を評価)の場合、「患者の状態」を評価の根拠とすることになります。
ただし、看護必要度に関係なく、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

質問者の考察

2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価になりました。
ただし、「診療・療養上の指示が通じる」と「危険行動」は、いずれも介助の実施を評価する項目ではありませんので、「患者の状態」についてのみ評価をし、当該評価得点がB得点に反映されます。

また、B項目については、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重症度、医療・看護必要度の評価においては、重複する記録を残す必要はなくなりました。有事象(1点以上を評価)の場合、「患者の状態」を評価の根拠とすることになります。
ただし、看護必要度に関係なく、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。

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