看護必要度局
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質問内容
2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価になりました。
「患者の状態」を評価の根拠とすることから、重複する記録を残す必要はなくなりました。ただし、看護必要度に関係なく、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。
介助の実施内容について、入力のみとするか転記をするか等は貴院にてご確認ください。
また、日常生活機能評価票については、今回の改定において評価方法の変更はされていません。従来通り、評価の手引きをもとに評価をします。
したがって、後日、第三者が確認する際にも同一の評価結果となる根拠となる記録が求められます。
質問者の考察
2020年度診療報酬改定により、一般病棟用のB項目は、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価になりました。
「患者の状態」を評価の根拠とすることから、重複する記録を残す必要はなくなりました。ただし、看護必要度に関係なく、患者の個人記録として経過記録・看護計画に関する記録や看護業務の計画に関する記録が求められています。
介助の実施内容について、入力のみとするか転記をするか等は貴院にてご確認ください。
また、日常生活機能評価票については、今回の改定において評価方法の変更はされていません。従来通り、評価の手引きをもとに評価をします。
したがって、後日、第三者が確認する際にも同一の評価結果となる根拠となる記録が求められます。