質問内容

当院では、必要度の根拠の記録、実際のケアは必要度を入力後、カルテへ転記していました。診療報酬改定後は、根拠となる記録は不要となっていますが、必要度の入力のみで看護記録への転記は不要ですか?それとも、従来通りでしょうか? また、回復期は診療報酬改定後の必要度入力の際に、”介助の実施”の欄が必要ですか?必要であれば、記録は不要ですか? 必要度自体は、看護記録としてみなされますか?

質問者の考察

質問者の考察はありません。

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