看護必要度局
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質問内容
ある設問に対する回答として、以下がありました。 「アセスメント共通事項には、「評価においては、後日、第三者が検証を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要がある」と記載されています。 重症度、医療・看護必要度の評価では、有事象(1点以上を評価)となる場合、根拠となる記録が求められています。 したがって、「基準を満たす患者」であるかどうかにかかわらず、有事象となる項目について、第三者が検証を行う際に同一の評価結果を導ける記録を残しておく必要があります。」 必要度Ⅱ評価の場合、A項目は、DPC計算なので、第三者が検証を行う際に同一の評価結果を導ける「看護記録」を残しておく必要は記録を残しておく必要はない、という理解で正しいでしょうか?
質問者の考察
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