質問内容

定義にある通り、

「排液、減圧の目的として、患者の創部や体腔に誘導管(ドレーン)を継続的に留置し、滲出液や血液等を直接的に体外に誘導し、排液バッグ等に貯留する状況を看護職員が管理した場合」

に評価の対象になります。
この目的でいう排液に尿は含まれませんので、膀胱瘻、腎瘻等の種類によらず、排尿や排便だけを目的としている場合は評価の対象ではありません。

血尿や血便を管理している場合は対象ですが、定義にある「血尿の状況を管理する場合」とは、医療上の必要性があって血尿の状況を管理している場合は対象に含めるということであり、実際に血尿が出ていたかどうかは関係ありません。
つまり、血尿の管理をしていない状況で、血尿を認めたとしても評価の対象ではないということです。血便についても考え方は同様です。

質問者の考察

定義にある通り、

「排液、減圧の目的として、患者の創部や体腔に誘導管(ドレーン)を継続的に留置し、滲出液や血液等を直接的に体外に誘導し、排液バッグ等に貯留する状況を看護職員が管理した場合」

に評価の対象になります。
この目的でいう排液に尿は含まれませんので、膀胱瘻、腎瘻等の種類によらず、排尿や排便だけを目的としている場合は評価の対象ではありません。

血尿や血便を管理している場合は対象ですが、定義にある「血尿の状況を管理する場合」とは、医療上の必要性があって血尿の状況を管理している場合は対象に含めるということであり、実際に血尿が出ていたかどうかは関係ありません。
つまり、血尿の管理をしていない状況で、血尿を認めたとしても評価の対象ではないということです。血便についても考え方は同様です。

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