質問内容

危険行動に該当するのは、転倒転落、自己抜去、自傷行為のみということですが、不穏が強く点滴ラインのルートを噛みちぎる、というのは自己抜去に含めて危険行為として評価しても良いでしょうか。

質問者の考察

実際に抜去したわけではありませんが、逆流による出血や感染の危険などもあり、自己抜去に含めてもよいと考えます。

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