質問内容

「骨の手術」のうち「脊椎固定に係る手術」に該当するかどうかのご質問として回答しますが、評価対象になるのは、

 移植骨によって椎骨同士の骨的な連結を目的とした手術、
 固定用の器具を用いて椎骨同士を固定し脊椎を安定させる手術、
 牽引装置等の器械を使用して脊椎の整復固定を行う手術

です。

例えば、K142(脊椎固定術)、K142-3(内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定))等の手術を実施した場合に評価の対象になりますが、K144(体外式脊椎固定術)は、評価の対象にはならないと考えています。他社様の商品については分かりかねます。ご了承ください。

質問者の考察

「骨の手術」のうち「脊椎固定に係る手術」に該当するかどうかのご質問として回答しますが、評価対象になるのは、

 移植骨によって椎骨同士の骨的な連結を目的とした手術、
 固定用の器具を用いて椎骨同士を固定し脊椎を安定させる手術、
 牽引装置等の器械を使用して脊椎の整復固定を行う手術

です。

例えば、K142(脊椎固定術)、K142-3(内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定))等の手術を実施した場合に評価の対象になりますが、K144(体外式脊椎固定術)は、評価の対象にはならないと考えています。他社様の商品については分かりかねます。ご了承ください。

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