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質問内容
危険行動は当該日を「初日」として、2日目以降も対象になる対策をもつことを前提に、最大7日間の評価ができるとあります。点滴の自己抜去予防に身体拘束をしている患者に対し、毎日身体拘束解除時間を設けそのたびに点滴を自己抜去しようとする行動が観察され記録されていた場合、毎日を「初日」とし、最大7日目ではなく身体拘束を行っている間永続的に危険行動ありに出来るのでしょうか?
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関連する質問
放置すれば転倒に至ると判断し、体動コールやコールマットを使用し、作動したコールで看護師が患者の歩行を見守れ、転倒につながらなかったケースは、転倒していなくても危険行動は、「あり」と院内の資料にあるのですが「あり」でしょうか。
ネーザルハイフロー(NHF)は、鼻腔内に2㎝弱入りますが、身体に挿入されているものに該当しますでしょうか? また、対策を講じたうえで、それを自己抜去した場合、危険行動に該当しますか? またそれを抜去すると、生命の危機に陥る可能性が高い場合、自傷行為に当たりますでしょうか? 必要度でいう自傷行為の定義をご教授いただければ幸いです。
対策の上定義の危険行為があり、7日間「あり」で評価しますが、その期間内に当該危険行為が発生しない状況になった場合、例えば、胃管の自己抜去があったが、不要となり抜去となったなどがあると、7日以内でも評価は「なし」でしょうか。
危険行動で転倒転落をした場合、①過去1週間以内に、対策がもたれた上で、定義の危険行動が発生した、②評価日に、当該患者の当該危険行動に対する対策がもたれている、という条件を考えたとき、対策下の5/1に転倒した場合、そこから5/7まで評価できると考えます。新たな対策をとり、その1週間後、5/15に再度転倒した場合は、評価の対象にならないという考え方でよろしいのか教えていただきたいです。
危険行動の評価の定義にある、治療及び検査中のチューブ類とは、酸素チューブも入りますか?
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