質問内容

危険行動は当該日を「初日」として、2日目以降も対象になる対策をもつことを前提に、最大7日間の評価ができるとあります。点滴の自己抜去予防に身体拘束をしている患者に対し、毎日身体拘束解除時間を設けそのたびに点滴を自己抜去しようとする行動が観察され記録されていた場合、毎日を「初日」とし、最大7日目ではなく身体拘束を行っている間永続的に危険行動ありに出来るのでしょうか?

質問者の考察

質問者の考察はありません。

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