看護必要度局
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質問内容
定義にある通り、
「口腔内を清潔にするための一連の行為が1人でできるかどうか、あるいは看護職員等が見守りや介助を行っているかどうかを評価する項目」
です。根拠となる記録から、発生した一連の行為においてどのような介助を実施したが分からない場合は、有事象(1点以上)の評価をすることはできません。
質問者の考察
定義にある通り、
「口腔内を清潔にするための一連の行為が1人でできるかどうか、あるいは看護職員等が見守りや介助を行っているかどうかを評価する項目」
です。根拠となる記録から、発生した一連の行為においてどのような介助を実施したが分からない場合は、有事象(1点以上)の評価をすることはできません。