診療報酬/介護報酬サロン
在宅医療/訪問看護についての質問一覧
在宅医療/訪問看護の質問
- 2024.10.01 訪問看護ステーションで医療保険での訪問がキャンセルになった場合にキャンセル料金は徴収することはできますか?介護保険の場合は、事前に契約書に記載してあればキャンセル料金を請求することができることは理解しております。医療保険も介護保険同様にキャンセルになった場合にステーションの規定でキャンセル料金を徴収することができますか?[MF00254]
- 2024.08.13 自立支援の精神科訪問について2点教えてください。 (介護保険の)グループホームにおいて、自立支援の精神科訪問は出来ないと、とある自治体の区役所から、連携先の医療機関に連絡があり、介護保険で訪問するように指導があったそうです。 ご利用者様は、認知症以外にも精神疾患の診断がある方です。何故、精神科訪問が出来ないのか分かりません。また、他の区役所からは指摘があったことはないです。単なるこちらの知識不足なのか、確認したいと考え、質問させていただきました。それに関連して、当該区役所から指摘されていることではないですが、上記が区役所の言うとおりであれば、在宅(ご自宅)のご利用者様に関しても、要介護等の認定を受けている方に対して、自立支援の精神科訪問が出来ないという意味合いになるのではないかと推察しました。しかし区役所の主張を裏付ける根拠が見つからないため、ご質問させていただきます。[MF00252]
- 2024.06.02 訪問看護契約書について教えてください。 医療保険と介護保険の契約書は別々に取らなければならないのでしょうか? 今までの事業所は様々で、別々に作成している事業所、1つにまとめている事業所がありました。 契約時の書類の多さによる負担が大きいので、なるべくサイン欄を減らしたいと考えています。内容もほぼ同じで、関係法規が異なったり、名称が異なる程度の差であり、1つでも問題ないのではないかと考えています。 合体させてもよい場合は、何に気を付けて作成すればいいのかご教示ください[MF00241]
- 2024.06.02 訪問看護で、「厚生労働大臣が定める疾病等の別表7(ガン末期)で別表8に該当しなくても毎日の訪問は可能でしょうか? また、複数回の訪問で朝7時と夜7時に訪問した場合、どちらも、夜間・深夜の加算(合計で4200円)は取れるでしょうか? 今までは、ガン末期との記載があれば(医療保険)で毎日訪問できると考えていました、また、ガン末期だけで特別管理加算Ⅰという認識でしたが、もしかしたら、別表8に該当しないと特別管理加算も取れない、連日訪問もできないという考えになりました。夜間加算では「夜間・早朝加算、深夜加算それぞれ1日1回ずつまで算定可能」とありますので、夜間・早朝は1回まで、夜間早朝と深夜の併用は可能で、夜間早朝の2回併用は不可と考えます。[MF00240]
- 2024.04.17 当院はみなし訪問看護の運営をしています。医師の指示でコロナ感染者への体調管理で訪問看護を行う際は、医療保険で訪問した際の加算は何がとれますか?みなしの場合は指示書の書類はカルテに指示内容が記載されていたら、特別な書式は必要ないでしょうか?[MF00232]
- 2023.09.07 精神疾患の方の指示書について質問です。 当ステーションが自立支援医療機関への登録をしていないため、精神訪問看護指示書をかけずに一般の指示書で対応と病院より連絡ありました。いままでのご利用者さまでは、そのようなことはありませんでした。 自立支援医療機関に登録していないと、精神訪問看護指示書を書いていただけないのでしょうか?[MF00215]
- 2023.07.31 障害者グループホームにおいて、入居者のリハビリでの訪問看護介入依頼がありました。精神科訪問看護指示書以外での障害者グループホームへの訪問看護介入は可能でしょうか [MF00214]
- 2023.03.03 当施設は総合病院なのですが、令和5年1月から訪問看護ステーションを立ち上げます。 訪問看護の勤務表は28日毎に作成しなければならないのでしょうか。[MF00204]
- 2020.08.22 母体はホスピス病棟を有する200床以下の病院です。今後、在宅がん医療総合診療料の算定を目指しており、その準備として在宅療養支援病院としての届け出を予定しています。「従来型」の要件を満たすことはでき、今後はホスピス病棟を退院する方を対象にホスピス担当医師が訪問診療も行っていきたいと考えています。これとは別に以前から内科医師が一部の患者に訪問診療を行っており、この医師は当直も担うため24時間対応は出来ません。よって、ホスピス医師の患者には24時間対応、内科医師の患者には時間内の計画的な訪問診療のみで救急時には来院をお願いすることになります。一つの医療機関で二つの訪問診療の形が混在することとなりますが、在宅療養支援病院としての届け出はできるのでしょうか。[MF00163]
- 2018.04.11 訪問看護ステーションから行く「訪問リハビリ」に関する項目のところでご質問させてください。 月に1度は病状の観察として看護師の訪問をというお話がありました。そこで、弊社は山間地への訪問が多く、看護師訪問に関しまして看護師単独訪問が難しい場合に、リハビリ職員の訪問に複数名加算をつけて看護師も同行し、病状の観察を行っても特に問題ないでしょうか?(複数名加算の算定に関して特に問題はないでしょうか?ケアマネのケアプランに反映してもらうだけで特に問題はないでしょうか?)[MF00117]
- 2013.05.23 【訪問看護で行う注射及び点滴について】プリンペラン(筋注)を在宅の患者への点滴、筋肉注射、皮下注射、静脈注射をそれぞれ看護師が行った場合、点滴はレセプト上、33へ訪点で薬剤料の算定が可能。筋肉、皮下、静脈注射は行ってもよいが、薬剤料も算定できない。ということで良いのでしょうか。この解釈は以下のようで良いのでしょうか。初回の点滴は必ず医師の診察のもと行われ、点滴については継続して行うため次回からは看護師のみでも可。注射については、単発で行われるものであり、本来医師の診察なしではできないもの。とすると、点滴の内容が変わる際は診察が必要ではありませんか。[MF00008]
- 2013.05.23 【褥瘡専門看護師が特養で処置等を行った場合の算定について】 「褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師」が特別養護老人ホームへ出向き、退院後の患者に対し、褥瘡処置、指導などを行った場合、「在宅患者訪問看護・指導料」若しくは「C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料」の算定はできるのでしょうか。 また、その際使用する皮膚欠損用被覆材の医療材料算定についての算定方法はどうなるでしょうか。[MF00007]