特定集中治療管理料に対する加算に「早期離床リハビリテーション加算」「早期栄養介入管理加算」等がありますが、看護師の要件で所定の研修を終了したものがカンファレンス等に参加する必要があるとなってます。 特定集中治療室管理料5・6で遠隔収集治療の支援を受けている場合、このカンファレンスにオンラインで参加する看護師が支援センターの看護師がこの研修修了者(集中ケアCNや重症患者看護CNS等)であれば、被支援施設に当該看護師が不在であっても、被支援施設の算定は可能でしょうか?[MF00270]

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