2024年診療報酬改定で、身体拘束最小化に向けて体制を整えることになりましたが、その体制の中で、身体拘束に関する研修を入院に関わるものを対象に実施することとなりましたが、入院に係る者とは、どこまでの範囲であるのか?(例えば退院する際に当病院所属部門ではないものの当法人部門の訪問看護やケアマネ等がかかわる場合があるがその職種も含むのか)[MF00244]

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