診療報酬/介護報酬サロン
酒井 麻由美氏からの回答
当院はみなし訪問看護の運営をしています。医師の指示でコロナ感染者への体調管理で訪問看護を行う際は、医療保険で訪問した際の加算は何がとれますか?みなしの場合は指示書の書類はカルテに指示内容が記載されていたら、特別な書式は必要ないでしょうか?[MF00232]
在宅医療/訪問看護の質問
- 2024.10.01 在宅医療/訪問看護 訪問看護ステーションで医療保険での訪問がキャンセルになった場合にキャンセル料金は徴収することはできますか?介護保険の場合は、事前に契約書に記載してあればキャンセル料金を請求することができることは理解しております。医療保険も介護保険同様にキャンセルになった場合にステーションの規定でキャンセル料金を徴収することができますか?[MF00254]
- 2024.08.13 在宅医療/訪問看護 自立支援の精神科訪問について2点教えてください。 (介護保険の)グループホームにおいて、自立支援の精神科訪問は出来ないと、とある自治体の区役所から、連携先の医療機関に連絡があり、介護保険で訪問するように指導があったそうです。 ご利用者様は、認知症以外にも精神疾患の診断がある方です。何故、精神科訪問が出来ないのか分かりません。また、他の区役所からは指摘があったことはないです。単なるこちらの知識不足なのか、確認したいと考え、質問させていただきました。それに関連して、当該区役所から指摘されていることではないですが、上記が区役所の言うとおりであれば、在宅(ご自宅)のご利用者様に関しても、要介護等の認定を受けている方に対して、自立支援の精神科訪問が出来ないという意味合いになるのではないかと推察しました。しかし区役所の主張を裏付ける根拠が見つからないため、ご質問させていただきます。[MF00252]
- 2024.06.02 在宅医療/訪問看護 訪問看護契約書について教えてください。 医療保険と介護保険の契約書は別々に取らなければならないのでしょうか? 今までの事業所は様々で、別々に作成している事業所、1つにまとめている事業所がありました。 契約時の書類の多さによる負担が大きいので、なるべくサイン欄を減らしたいと考えています。内容もほぼ同じで、関係法規が異なったり、名称が異なる程度の差であり、1つでも問題ないのではないかと考えています。 合体させてもよい場合は、何に気を付けて作成すればいいのかご教示ください[MF00241]
- 2024.06.02 在宅医療/訪問看護 訪問看護で、「厚生労働大臣が定める疾病等の別表7(ガン末期)で別表8に該当しなくても毎日の訪問は可能でしょうか? また、複数回の訪問で朝7時と夜7時に訪問した場合、どちらも、夜間・深夜の加算(合計で4200円)は取れるでしょうか? 今までは、ガン末期との記載があれば(医療保険)で毎日訪問できると考えていました、また、ガン末期だけで特別管理加算Ⅰという認識でしたが、もしかしたら、別表8に該当しないと特別管理加算も取れない、連日訪問もできないという考えになりました。夜間加算では「夜間・早朝加算、深夜加算それぞれ1日1回ずつまで算定可能」とありますので、夜間・早朝は1回まで、夜間早朝と深夜の併用は可能で、夜間早朝の2回併用は不可と考えます。[MF00240]
- 2024.04.17 在宅医療/訪問看護 当院はみなし訪問看護の運営をしています。医師の指示でコロナ感染者への体調管理で訪問看護を行う際は、医療保険で訪問した際の加算は何がとれますか?みなしの場合は指示書の書類はカルテに指示内容が記載されていたら、特別な書式は必要ないでしょうか?[MF00232]