障害者施設等入院基本料の施設基準に係る届書添付書類(様式19)について、重度肢体不自由児の定義について教えてください。重度肢体不自由児とは、脳卒中後遺症及び認知症患者は除外とあることから脳卒中後遺症になるまでの患者は重度肢体不自由児に含めてよいと理解していますがその見解でよろしいでしょうか。なお、ICD-10においての後遺症の定義は「発生後1年以上存在していること」となっていることから、脳卒中後遺症患者とは、脳卒中発症後1年以上経過している患者として捉えています。ご指導いただければ幸いです。[MF00221]

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