令和4年度診療報酬改定において、「早期栄養介入管理加算」の変更がありました点について、質問です。 先日病院で診療報酬改定の説明会があり、その際に当加算における変更点として「経腸栄養を開始したら日数に関わらず400点が算定できる(最大7日)と説明がありましたが違和感を覚えたので質問させて頂きたく思います。 当加算は栄養開始の有無によって250点と400点に分かれましたが、入室後早期に経腸栄養開始した場合は、当該開始日以降は400点を所定の点数に加算するとなっています。入室後早期とは何時間のことでしょうか?また、栄養開始が入室5日目であった場合は5日目以降最大7日間算定可能でしょうか?[MF00192]

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入院基本料等加算の質問