当院は4月より早期離床リハビリテーション加算の算定申請を行っています。加算は最大14日とのことですが、入院期間中にICU再入室患者で、例えば1回目入室期間6日、早期離床として介入が4日だと、再入室時は集中治療管理料は残8日、早期離床は残10日の算定可能日数が残っていますが、早期離床加算は集中治療管理料に加算されるものなので、集中治療管理料が算定され、且つ早期離床介入により算定されるものという解釈でいいですか?(集中治療加算算定期間を超えている入室患者の離床介入では算定できず、また、集中治療加算が算定出来ていても離床介入が無ければ介入できない)[MF00126]

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リハビリテーションの質問