「入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある。」 と示されていますが、入院中、患者の病態により変更等が必要な場合は新たに作成することになるのでしょうか。[MF00116]

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入院基本料/特定入院料の質問