当院では約2年前に電子カルテを導入しています。 輸血実施時の記録についてですが、 電子カルテ導入後も、輸血実施記録用紙を使用して医師の実施サインとクロスマッチの確認サインをもらい、バイタルと副作用の有無を書き、その用紙を文書スキャンしてます。 さらに電子カルテに記録という二重なことやっていて、電子カルテ上の記録のみにすることはできないのかと業務委員会等で検討しているところです。 輸血のロット番号のシールは用紙に貼ってスキャンしていますが、電子カルテに記載するのは書き間違い等の問題もあるので、シールをカルテ上にスキャンなどで残さなくてはならないのでしょうか。 医師のクロスマッチを確認したというサインも医師に電子カルテに書いてもらえばよいし、輸血実施中のバイタルサインや副作用の有無も電子カルテに記録をすれば、用紙をスキャンする必要はないのではと考えるのですが、厚生労働省などの法的な問題はあるのでしょうか。[MF00107]

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