当院では、看護補助者が輸液ポンプ・シリンジポンプを使用している患者さんの移送を行っています。 移送時、移動距離が長く、揺れなどで流量以上のアラームがなることがあり困っています。 その時の対応として「流量以上であれば、消音を押し、開始する」までは、許可するとしていきたいと考えています。 看護補助者が輸液ポンプに触れることで何か?法律に触れることはないのか?医療法17条 保健師助産師看護師法第31条による 解釈において、 輸液ポンプの流量以上による「消音」「開始」の操作は、医行為にあたらないのではないかと考えました。ご回答いただければと思います。[MF00089]

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