精神科作業療法を行っていますが、作業療法室まで自力で来ることができない患者様を対象に、病棟に出向いて作業療法を行いたいと考えています。このような場合、精神科作業療法として算定できるものでしょうか?また面積基準などはどう考えれば良いでしょうか?病棟(作業療法を行う場所)を作業療法に使用するという届出が必要になるのでしょうか?[MF00086]

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