勤務表における勤務時間の自動計算についてですが、常勤の職員が1ヶ月160時間勤務する内病欠等で60時間しか勤務しなかった場合や退職者が有給休暇処理で勤務時間が少ないとき非常勤扱いとするよう厚生局から指摘を受けました。このような非常勤扱いをする目安の時間は決まっているのでしょうか。厚生局の方に聞いたのですが曖昧で看護協会に聞いてもはっきりしませんでした。協会の方は以前に説明があったと言っていましたが自動計算の説明を見ても書かれてないのでよろしくお願いします。[MF00071]

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