【訪問看護で行う注射及び点滴について】プリンペラン(筋注)を在宅の患者への点滴、筋肉注射、皮下注射、静脈注射をそれぞれ看護師が行った場合、点滴はレセプト上、33へ訪点で薬剤料の算定が可能。筋肉、皮下、静脈注射は行ってもよいが、薬剤料も算定できない。ということで良いのでしょうか。この解釈は以下のようで良いのでしょうか。初回の点滴は必ず医師の診察のもと行われ、点滴については継続して行うため次回からは看護師のみでも可。注射については、単発で行われるものであり、本来医師の診察なしではできないもの。とすると、点滴の内容が変わる際は診察が必要ではありませんか。[MF00008]

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在宅医療/訪問看護の質問