診療報酬/介護報酬サロン
酒井 麻由美氏からの回答
認知症ケア加算1をとっております。 MSWの専任要件ですが、退院調整の経験のある社会福祉士とありますますが、*退院調整の経験のある者又は介護支援専門員の資格を有する者である。とあり、介護支援専門員の資格を持っていればOKと解釈してよいのでしょうか。来年度福祉関係に従事(施設ケアマネ・相談員・包括支援センター職員)していたMSWを採用するのですが、認知症ケアチームの専任としてよいのかどうか悩んでおります。あくまでも病院での退院調整の経験があるMSWでなければいけないでしょうか。[MF00191]
入院基本料等加算の質問
- 2024.12.28 入院基本料等加算 地域包括ケア病棟入院料 看護補助体制充実加算で➀3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者とありますが、当病院においての勤務経験が3年以上ということなのでしょうか?[MF00258]
- 2024.10.01 入院基本料等加算 厚生局の適時調査で、院内の感染対策委員会の構成メンバーはすべての部署の部署長と指摘を受けました。看護部・検査部門・薬剤部門・事務部門以外も所属長が出席しなければならないのでしょうか。 院内感染対策が病院全体に関わる重要な課題であり、各部署の責任者が参加することで、スムーズに効果的な対策を講じられるため、部署長が望ましいのでしょうか。[MF00255]
- 2024.08.13 入院基本料等加算 看護師の配置については記載がありますが、看護師長の配置については決まりがあるのでしょうか。師長が2セクションを運営しても診療報酬上問題はないでしょうか。 2セクションを管理しても、席をどちらかにおくようにして、人員として換算すれば特に問題はないかと考えます。 医療法、診療報酬上特に、師長の配置についての決まりは探せなかったので、教えてください。[MF00253]
- 2024.08.13 入院基本料等加算 当院は病棟の中に地域包括ケア病床を有しています。地域包括ケア病棟入院料の看護補助体制充実加算の施設基準で、「介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者である」とありますが、病院全体ではなく包括病床のある病棟の看護補助者がその要件を満たしていればよいのでしょうか?[MF00251]
- 2024.03.25 入院基本料等加算 6月からの診療報酬改定で入院ベースアップ評価料が新設されると看護職等処遇改善評価料は廃止されるのでしょうか? 看護職等処遇改善評価料が廃止になりベースアップ評価料だけになると、看護職以外の職種のベースアップに分配されるため、プラマイゼロになって、さほどベースアップがないことになる。それでは賃上げのための改定にはならず、そうなると看護職の給与アップはさほど改善されない事になるのではと心配しています。看護職等処遇改善評価料がどうなるのか教えてください。[MF00229]