【退院時共同指導料2について】退院時共同指導料2 300点を算定するためには、入院医療機関の医師もしくは看護師等と他医療機関の医師もしくは看護師等、又は訪問看護ステーション等の看護師等が退院前に退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を行った場合に算定できますが、例えば、入院医療機関の看護師対他医の看護師という看護師同士でも良いのでしょうか。[MF00006]

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