診療報酬/介護報酬サロン
質問を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
回答者 酒井 麻由美氏
リンクアップラボ代表
医療法人の医事課での経験を経て、平成14年株式会社ヘルスケア経営研究所に入社。社団法人日本医業経営コンサルタント協会認定・医業経営コンサルタント登録。平成25年より同副所長・取締役就任。平成29年、株式会社M&Cパートナーコンサルティング取締役就任。平成30年12月、リンクアップラボ設立。
医業経営コンサルタント協会、MMPG、各地域医師会の講演実績、医療機関、企業、会計事務所等の研修実績等多数。 (年間講演実績100件)
複数のキーワードを指定する場合は、キーワードを半角カンマで区切って指定して下さい。
スペースで区切って入力すると、複数キーワード検索になりません。
人気の質問
- 入院診療計画書について教えて下さい。 診療報酬の本を読んだのですが、上記計画書の書き方までは記載されていませんが、監査を受けたときの指導で、色々調べても回答がまとまらず相談です。 主治医以外の担当者は〇〇医師と姓のみで、看護師はフルネームですが、医師は外科医師のみなさんなどあったりします。下段の看護計画等他職種のケアを記載するのですが「〇〇します(看護部)」「〇〇(薬剤部)」と言われたところと、「〇〇(看護部:氏名)」と言われたところがあり、どちらが正しいのでしょうか。調べたり、医事に確認しても正式な回答が得られなかったので知りたいです。[MF00062] - 17,040 ビュー
- 様式9の勤務時間計上について教えてください。当院の日勤時間は8:30~16:30の8時間 夜勤時間は16:30~8:30の16時間としています。就労規程の実勤務時間は日勤8:30~17:15 夜勤16:30~9:00です。申し送りを含まないので計上する日勤は8:30~16:30の8時間、夜勤は16:30~8:30の16時間としていましたが、先日、休憩を計上すると勤務時間が8時間を越える、休憩を入れないでおくと、日勤が7時間45分の勤務時間となり矛盾しているとの指摘を受けました。どのように考えるべきなのでしょうかよろしくお願いします。[MF00092] - 16,366 ビュー
- 【摂食機能療法について】摂食機能療法の適応病名について、摂食機能障害を有する患者(発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるもの)とあります。医学通信社の診療報酬点数表の「臨床手技の完全解説」の摂食機能療法の適応疾患欄に認知症の病名がありました。摂食機能障害を有する患者としては病名があげられてはいませんが、認知症も適応疾患であると考えてもよろしいでしょうか。[MF00009] - 14,071 ビュー
- 看護必要度は産科は対象外ですが、婦人科は対象となります。その場合、仮に、その病棟で婦人科の必要度の対象が2人。全体の入院数は20人。対象者はその2人だった場合、対象人数2人で2人とも基準を満たした場合、その部署は100%ととっていいのでしょうか。[MF00045] - 13,206 ビュー
- 【訪問看護で行う注射及び点滴について】プリンペラン(筋注)を在宅の患者への点滴、筋肉注射、皮下注射、静脈注射をそれぞれ看護師が行った場合、点滴はレセプト上、33へ訪点で薬剤料の算定が可能。筋肉、皮下、静脈注射は行ってもよいが、薬剤料も算定できない。ということで良いのでしょうか。この解釈は以下のようで良いのでしょうか。初回の点滴は必ず医師の診察のもと行われ、点滴については継続して行うため次回からは看護師のみでも可。注射については、単発で行われるものであり、本来医師の診察なしではできないもの。とすると、点滴の内容が変わる際は診察が必要ではありませんか。[MF00008] - 9,086 ビュー
最近の質問
- 特定集中治療管理料に対する加算に「早期離床リハビリテーション加算」「早期栄養介入管理加算」等がありますが、看護師の要件で所定の研修を終了したものがカンファレンス等に参加する必要があるとなってます。 特定集中治療室管理料5・6で遠隔収集治療の支援を受けている場合、このカンファレンスにオンラインで参加する看護師が支援センターの看護師がこの研修修了者(集中ケアCNや重症患者看護CNS等)であれば、被支援施設に当該看護師が不在であっても、被支援施設の算定は可能でしょうか?[MF00270]
- 結核の病棟と1階下の病棟を 1単位として病棟を取り扱うこととしたい場合、結核のある病棟に(10人以下)結核患者が入院するときのみ、その階に看護者が勤務するようしたいと考えていますが、その場合夜勤は1単位だから結核病棟に1名、一般病棟に2名で 3人夜勤としても加算は1単位だから取れると理解していいでしょうか。[MF00269]
- 急性期での管理当直ですが、朝8: 30~翌朝8: 30まで勤務します。 8: 30~17: 30までは病棟にて勤務 17: 30~8: 30までは管理当直業務(緊急入院のベッド調整等)17: 30~8: 30は夜勤時間帯には計上せず、総夜勤に計上するのが正しいのでしょうか?当直の届出は労働基準監督署には行っておりません。[MF00268]
- 様式9に関して質問です。 夜勤加算等をとっていて、出勤が交通事情で遅れた場合、その予定の部署に他部署の夜勤者を応援で行ってもらえば問題はないのでしょうか。 インターネットで調べたら0.5以内なら大丈夫とありましたが、その0.5とは何なのか、また同じ夜勤隊から応援をしてもらえていれば問題ないのか知りたいです。[MF00267]
- 療養病棟78床(2階18床、3階60床)、看護単位は2病棟になっている。夜間配置加算はなし。18床の病棟の夜勤者を看護師1と補助者1から看護師1のみでの運用は可能でしょうか。また、60床夜勤3人の内、1人をリリーフで対応での運用は可能でしょうか。[MF00266]