質問内容

医師の指示で食止めになっており、内服時のみ飲水可または飲水可となっている場合、食事時に内服介助をした時の飲水は『全介助』かつ『実施なし』となるのでしょうか。
薬は食事ではありませんが、飲水介助(水分摂取)としての必要度はどのように解釈すればいいでしょうか。

質問者の考察

医師指示の食止め、絶食は『全介助』かつ『実施なし』となりますが、薬は食事に入らないため、服薬時の飲水でも、『全介助』かつ『実施なし』と考えます。

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