質問内容

看護必要度 危険行動についてです。他施設からの看護サマリーに、9月1日に対策ない状況下で転倒し、同日に離床センサーを開始し対策を開始したとの記録があり、9月3日に当院に転院されてきました。前施設と同様当該病棟内で対策はもっています。
この場合、前施設の危険行動発生日は9日1日でしたが、対策を取っていなかった上での危険行動であり、対策をした次の日の9月2日を対策を取った状況下と判断し、9月2日を初日とし算定期間は9月8日まででしょうか? 危険行動発生日の9月1日から算定した7日目までの9月7日までの算定期間になるのでしょうか?

質問者の考察

他施設、他病棟における発生であっても発生日を初日として7日目という条件はあるが、危険行動は対策した状況下ではないと算定できないため、危険行動が発生したが、対策をしていなかった9月1日からの算定ではなく、9月2日からの算定となり、当院でも当該対策をしていれば9月8日までが当該期間として算定出来ると思います。

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