看護必要度局
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質問内容
重症度、医療・看護必要度のB項目の食事摂取について質問です。
同一日に医師の指示で絶食から食事摂取可能となった患者に対して、食事摂取可能となりましたが、食事は一部介助が必要な状態です。
この場合、患者の状態は「全介助」「一部介助」どちらでしょうか?
また、食事開始となった際には実際に介助を行っていますが、絶食中はもちろん介助していません。
同一日にこのようなことがあった場合、介助の実施は「実施なし」「実施あり」どちらでしょうか?
質問者の考察
重症度、医療・看護必要度では、患者の状態が変化する場合、より重症な方を選択するように定義づいています。また食事摂取に関して、医師の指示により食止めとなっている場合は、「全介助」かつ「実施なし」とあります。
同一日に食事制限が解除され、看護師による一部介助を行った場合は、「一部介助」「実施あり」としています。
必要度の定義からすると、患者のより重症な状態は「全介助」になると思いますので、この日は「全介助」「実施あり」かとも思いますが、同じ日と言えども別の事象を評価しているので、「一部介助」「実施あり」と判断しています。