診療報酬/介護報酬サロン
酒井 麻由美氏からの回答
当院は認知症ケア加算1を算定しております。認知症ケア加算の通知には、「なお、認知症ケアチームは、第1 の7 の(4)に規定する身体的拘束最小化チームを兼ねることは差し支えない。」とありますが、当院は、認知症ケア加算を算定した時期より、認知症ケアチームを組織図上に院長直下に位置付けて運用しています。 令和6年度改定において、認知症ケアチームを継続するのであれば、あえて身体的拘束最小化チームを設置しなくてもよいという理解でよろしいでしょうか。 あるいは、構成メンバーは同じで身体的拘束最小化チームは設置し組織図上でも位置付けるということでしょうか、ちなみに、改定後より後者で行っております。[MF00263]
入院基本料等加算の質問
- 2025.04.23 入院基本料等加算 当院は認知症ケア加算1を算定しております。認知症ケア加算の通知には、「なお、認知症ケアチームは、第1 の7 の(4)に規定する身体的拘束最小化チームを兼ねることは差し支えない。」とありますが、当院は、認知症ケア加算を算定した時期より、認知症ケアチームを組織図上に院長直下に位置付けて運用しています。 令和6年度改定において、認知症ケアチームを継続するのであれば、あえて身体的拘束最小化チームを設置しなくてもよいという理解でよろしいでしょうか。 あるいは、構成メンバーは同じで身体的拘束最小化チームは設置し組織図上でも位置付けるということでしょうか、ちなみに、改定後より後者で行っております。[MF00263]
- 2024.12.28 入院基本料等加算 地域包括ケア病棟入院料 看護補助体制充実加算で➀3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者とありますが、当病院においての勤務経験が3年以上ということなのでしょうか?[MF00258]
- 2024.10.01 入院基本料等加算 厚生局の適時調査で、院内の感染対策委員会の構成メンバーはすべての部署の部署長と指摘を受けました。看護部・検査部門・薬剤部門・事務部門以外も所属長が出席しなければならないのでしょうか。 院内感染対策が病院全体に関わる重要な課題であり、各部署の責任者が参加することで、スムーズに効果的な対策を講じられるため、部署長が望ましいのでしょうか。[MF00255]
- 2024.08.13 入院基本料等加算 看護師の配置については記載がありますが、看護師長の配置については決まりがあるのでしょうか。師長が2セクションを運営しても診療報酬上問題はないでしょうか。 2セクションを管理しても、席をどちらかにおくようにして、人員として換算すれば特に問題はないかと考えます。 医療法、診療報酬上特に、師長の配置についての決まりは探せなかったので、教えてください。[MF00253]
- 2024.08.13 入院基本料等加算 当院は病棟の中に地域包括ケア病床を有しています。地域包括ケア病棟入院料の看護補助体制充実加算の施設基準で、「介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者である」とありますが、病院全体ではなく包括病床のある病棟の看護補助者がその要件を満たしていればよいのでしょうか?[MF00251]