訪問看護で、「厚生労働大臣が定める疾病等の別表7(ガン末期)で別表8に該当しなくても毎日の訪問は可能でしょうか? また、複数回の訪問で朝7時と夜7時に訪問した場合、どちらも、夜間・深夜の加算(合計で4200円)は取れるでしょうか? 今までは、ガン末期との記載があれば(医療保険)で毎日訪問できると考えていました、また、ガン末期だけで特別管理加算Ⅰという認識でしたが、もしかしたら、別表8に該当しないと特別管理加算も取れない、連日訪問もできないという考えになりました。夜間加算では「夜間・早朝加算、深夜加算それぞれ1日1回ずつまで算定可能」とありますので、夜間・早朝は1回まで、夜間早朝と深夜の併用は可能で、夜間早朝の2回併用は不可と考えます。[MF00240]

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